短期前払費用を最大限活用すべし!!
先払いの費用があったとしても、期末時点でまだ役務提供を受けていない部分は前払費用として翌期に繰り延べられます。しかし、その前払費用が「短期前払費用」に該当するものであれば、継続適用を要件として、その支払った事業年度の費用として処理することができます。
従って、この短期前払費用を上手に使うことにより翌期の費用を当期の費用として取り込むことが可能となり、継続して支払いを行うものであれば、支払い続ける限り課税を繰り延べることが可能となります。
一方単発的な費用であれば支払った事業年度の利益が圧縮されるだけですので、翌期の利益は先に取り込んだ分だけ大きくなりますので注意が必要です。
つまり、短期前払費用は課税を翌期に繰延べる制度であるといえます。
(短期前払費用とは?)
短期前払費用とは「その①支払った日から②一年以内に提供を受ける役務の提供に係るもの」とされています。
(留意点)
- 当該費用を支払った日が短期前払費用の判定の基準日になるので要注意!(×:決算日)
- 一年以内に役務提供を受けるものとされていますので、一年超の期間分を支払っているものについては短期前払費用とすることができません。(その超えている期間分だけでなく、その一年以内分も含めてその全額を短期前払費用として処理することができません。)
- 役務の提供の対価であること。
- 一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるもの(等質等量のサービスが継続的に提供されるものであること)。
- 時の経過に応じて費用化されるものであること。
- 現実にその対価として支払ったものであること。
- 収益の計上と対応させる必要があるものについては対象となりません。(財テクの借入金利子等)
(短期前払費用の例示)
短期前払費用になるもの
| ・土地建物の賃借料 | ・工業所有権の使用料 | ・ 手形割引料 |
| ・借入金利子 | ・信用保証料 | ・保険料 |
| ・ロイヤリティー | ・リース料 | ・中小企業倒産防止掛金 |
短期前払費用にならないもの
| ・前払給料 | ・前払顧問料 |
| ・雑誌購読料 | ・テレビCM等の広告料 |
【調査官の視線】
- 等質等量のサービスの判定に疑義が生じやすいため、よく内容を確認しておく必要があります。
- 物の購入や請負契約による役務提供は一般的に短期前払費用にはならないと考えられます。
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【コンサルタントのつぶやき】
- 実質的に短期前払費用でうまく節税できるのは逓増定期保険と中小企業倒産防止共済ぐらいですね。あくまで課税を繰り延べるテクニックであるため、出口での対応を検討しておく必要があります。