棚卸資産について評価損を計上すべし!!
棚卸資産が災害により著しく損傷した場合や著しく陳腐化した場合には、棚卸資産の評価方法に原価法を選択している場合であっても評価損を計上することができます。(切り放し低価法と同じ。)
棚卸資産の取得価額をどこまで切り下げるのかは、棚卸資産の種類によりけりですが、不自然に感じない期末時価までであれば問題ないと思います。
特に玩具や洋服の小売業など、商品サイクルの速い業種ではぜひ検討しておくべきです。
(期末時価とは?)
当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額によるとされていますが、いまいちよくわからないので、下記に目安を示しておきます。
評価損の計上事由 | 時価の算定方法 |
| 災害により著しく損傷した場合 | スクラップ価額まで評価損を計上する。廃棄するしか方法がない場合は0円での評価もありうる。 |
| 季節商品の売れ残り | バーゲン価額まで評価損を計上する。実際にバーゲン価額で販売を行っていなくても経験的に●●%引きでないと今後は売れないと見込まれていれば、その価額で評価してOK。 |
| 新製品の発売による型遅れ | 同一商品の業界最安値まで評価損を計上する。価格比較のホームページで確認できます。 |
| 破損、型崩れ、たなざらしによる品質劣化 | 上記のうち適切な価額まで評価損を計上する。 |

【調査官の視線】
- 棚卸資産の期末時価は何をベースに算定したのか確認が行われるため、証憑を用意しておく必要があります。
- 評価損は会計上費用計上しておく必要があります。
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【コンサルタントのつぶやき】
■通達でも実際に販売している価額を用いて評価するようにとは規定されていません。
■不良在庫には期末に評価損を計上して、早期に現金化を図るのが良いでしょう。