少額である減価償却資産は早期に償却すべし!!
減価償却資産を購入すると資金は流出しますが、それが減価償却を通じて費用化されるのは何年も先になります。しかし取得価額が少額である減価償却資産は要件を満たせば、すぐに費用化出来ます。
一言で少額である減価償却資産と言っても次の区分に応じて取り扱いが異なってきます。


| 取得価額 | 要件 | 備考 |
| 10万円未満 または 使用可能期間が1年未満 | 全額を償却すること | 即時費用化 |
| 20万円未満 | 確定申告書に一定事項を記載 一定の書類の保存 確定申告書に明細書を添付 | 支出事業年度以後3年に渡って費用化 |
| 30万円未満 | 全額を償却すること 中小企業であること 確定申告書に明細書を添付 | 即時費用化 合計で 年300万円までが限度 |
なお、これらの適用を受けることが出来るのは資産を事業の用に供した事業年度のみです。
また少額の減価償却資産にはリース資産を含みません。
【調査官の目線】
- 上記の取得価額とは1セットあたりの取得価額を指します。例えば6万円のテーブルと1万円の椅子を4つを1セットで買った場合の取得価額は10万円となり、取得価額10万円未満の資産に該当しないこととなります。
【コンサルタントのつぶやき】
- 全額償却や一定事項の記載が適用の要件であるということは、要件を満たさなければ適用を受けないことが出来るということです。利益を計上したいときは、通常の処理をすればいいでしょう。