未払費用を洗い出すべし!!
節税の基本とは、「できるだけたくさんの費用を計上する」ことです。
そのためには、期末現在未払状態の費用を洗い出し、会計上未払計上することによって、できるだけ利益が少なくなるようにします。
では、どのような費用であれば計上できるのかというとポイントは下記の3つの要件を満たすことです。
- 支払義務が確定していること(契約書等で物・サービスの対価としてお金を支払うことが合意されているかどうか)
- 相手からの役務提供の給付があったこと(期末までに物・サービスの提供を受けていること)
- 金額を合理的に計算することができること(契約書等で報酬の金額が決められていること)
どのような費用が上記の要件を満たして未払計上できるのかは、下記の一覧で確認してみてください。
給料関係 | 販売費、一般管理費関係 | その他 |
給与・日当 | 地代家賃・施設使用料 | 売上割戻(リベート) |
決算賞与 | 水道光熱費 | 短期前払費用 |
上記に係る社会保険料 (会社負担分) | 通信費・支払運賃 | 損害賠償金 |
上記に係る雇用・労働保険料(会社負担分) (概算保険料又は概算保険料超過分) | 旅費交通費・燃料費 | 支払利息・社債利息 |
翌月末に引き落とされる 社会保険料(会社負担分) | 外注費・支払報酬 | 役員退職金 |
出向負担金(給与・社保・労災等) | 事務用品費・消耗品費 | ※※※※ |
退職金 | 修繕費 | ※※※※ |
通勤手当 | 会費・会議費・接待交際費 | ※※※※ |
※社会保険料については決算日が月末でない場合には税務上の費用になるタイミングが異なるため注意が必要です。 | 固定資産税・未払消費税(税込経理) | ※※※※ |
| 広告宣伝費 | ※※※※ |
【調査官の視線】
- 請負契約による役務の提供の場合には、期末までに成果物の提供等が完了しているかどうか確認されます。
- 修繕費の場合は工事等が期末までに完了しているかどうか確認されるので、検収書をもらっておきましょう。
【コンサルタントのつぶやき】
- 請求書が届くまでに決算を締める必要がある場合には前月実績等の根拠のある金額で未払計上しましょう。(差額を申告調整で修正する場合もあります。)
- 基本的に会計上で未払計上しておく必要があるため、もれなく処理してください。(申告調整不可)