うまく利用すれば決算書の体裁を保ったまま、節税に利用することができるので、きちんと開業費と開発費にどんなものが含まれるのかを下記の表で確認してみてください。
(創立費と開業費イメージ)
※設立準備期間中に支出した費用のうち営業活動等をしていた場合にかかった費用や取得した固定資産は、法人税法基本通達2−6−3に従い、設立事業年度の費用として処理することになります。(固定資産については会社設立後から減価償却を行うことになると考えられます。)
【調査官の視線】
【コンサルタントのつぶやき】
税理士法人セルボ・クレール