低価法には「洗い換え低価法」と「切り放し低価法」の2種類がありましたが、平成23年度税制改正により平成23年4月1日以後開始事業年度から「切り放し低価法」が廃止されたため、「洗い換え低価法」のみとなりました。
※棚卸資産の評価方法は事業の種類ごとの商品、半製品、仕掛品等の棚卸資産の区分ごとに選択することができますが、何にも選択しない場合には最終仕入原価法による原価法とされます。
洗い替え低価法
切り放し低価法(廃止)
概要
メリット
留意点
棚卸資産の期末時価が取得価額を上回っていたとしても評価益の計上は行いません
中間決算では使用することができません
(期末時価とは?)
棚卸資産の期末時価は期末時点に棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額とされます。
※棚卸資産の期末時価の算定に当たっては、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額を期末時価とします。
【コンサルタントのつぶやき】
税理士法人セルボ・クレール