スマホ版で表示するにはココをタップ
パソコン版で表示するにはココをタップ
大阪(大阪府・大阪市)の税理士事務所|税理士法人セルボ・クレール 大阪事務所
06-6809-1664
info@cerveau-creer.com
大阪府大阪市北区西天満1-1-11 レーベルビル4F
ホーム
はじめての方へ
節税 ア・ラ・カルト
ご提供サービスと報酬
節税ネタ
スタッフ
お客様の声
事務所・アクセス
採用情報
ホーム
節税ネタ
少額である減価償却資産は早期に償却すべし!!
少額である減価償却資産は早期に償却すべし!!
減価償却資産を購入すると資金は流出しますが、それが減価償却を通じて費用化されるのは何年も先になります。しかし取得価額が少額である減価償却資産は要件を満たせば、すぐに費用化出来ます。
一言で少額である減価償却資産と言っても次の区分に応じて取り扱いが異なってきます。
取得価額
要件
備考
10万円未満
または
使用可能期間が1年未満
全額を償却すること
即時費用化
20万円未満
確定申告書に一定事項を記載
一定の書類の保存
確定申告書に明細書を添付
支出事業年度以後3年に渡って費用化
30万円未満
全額を償却すること
中小企業であること
確定申告書に明細書を添付
即時費用化
合計で 年300万円までが限度
なお、これらの適用を受けることが出来るのは資産を
事業の用に供した事業年度のみ
です。
また少額の減価償却資産にはリース資産を含みません。
【調査官の目線】
上記の取得価額とは1セットあたりの取得価額を指します。例えば6万円のテーブルと1万円の椅子を4つを1セットで買った場合の
取得価額は10万円となり、
取得価額10万円未満の資産に該当しない
こととなります。
【コンサルタントのつぶやき】
全額償却や一定事項の記載が適用の要件であるということは、要件を満たさなければ
適用を受けないことが出来る
ということです。利益を計上したいときは、通常の処理をすればいいでしょう。
シェアする
Tweet
FaceBook
税理士法人セルボ・クレール
Instagram
PAGETOP