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債務確定している税金は未払計上すべし!!
債務確定している税金は未払計上すべし!!
法人税や住民税といった一部のものを除き、税金は納税した事業年度の損金の額に参入されます。
従って、債務の確定している税金は納税していなくても、
その課されることとなった日を含む事業年度の損金の額に算入することが出来ます。
「未払費用を洗い出すべし!!」で紹介させて頂いた通り、経費を早めに計上することがシンプルな節税につながります
。
その中でも今回は未払税金に着目して、経費を早期に計上する方法をご紹介します。
申告納税方式
賦課課税方式
消費税等
税目
事業税
事業所
不動産取得税
自動車税
固定資産税
消費税等の経理処理について税込方式を適用している場合
損金算入
時期
申告書が提出された日を含む事業年度
賦課決定のあった日の属する事業年度
申告期限未到来の消費税を未払金に計上し損金経理をした事業年度
※
原価計算のうちに申告期限未到来の事業所税を損金経理により未払計上したときは、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入されます。
(原価算入している会社はあまり見かけませんが念のため。)
また税金でも下記のものは損金の額に算入することは出来ませんのでご注意ください。
(会計上は費用になりますが、税金の計算上損金にはなりません。)
法人税、道府県民税及び市町村民税
各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに過怠税
罰金及び科料並びに過料といった罰科金としての性質のもの
法人税額から控除する所得税及び外国法人税
【調査官の目線】
債務確定していない税金は損金の額に算入することが出来ません。
固定資産税は納税通知書が発せられた時点で債務確定しますので、3月決算法人の場合1月〜3月までの固定資産税を月割り計上するようなことはできません。
外形標準課税や事業所税なんかは販売費一般管理費に混じってしまうので、未払金の内訳をきちんと把握していないと、調整もれが発生してしまいます。
【コンサルタントのつぶやき】
日本の税法で経費は「債務確定主義」という考え方に基づいて、損金の額に算入することができるかどうかが決まります。
税金に限らず、未払計上が出来そうな経費については①
債務が成立している②
具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している③
金額を合理的に算定できる
という、3つの要件を満たすかどうかで判断してみてください。
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